犯罪収益移転防止法とは、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。
この法律により、次に掲げる事業者は、顧客との一定の取引を行うに際して本人確認の義務が生じました。
| 金融機関 | ファイナンスリース業者 |
| クレジットカード業者 | 宅地建物取引業者 |
| 貴金属等取引業者 | 郵便物受取・電話受付サービス業者 |
| 弁護士又は弁護士法人 | 司法書士又は司法書士法人 |
| 行政書士又は行政書士法人 | 公認会計士又は監査法人 |
| 税理士又は税理士法人 | 等 |
[ お客様へのお願い ]
上記を受け、当事務所では会社設立をご依頼いただいた際には、下記の通り本人確認をさせていただいております。
ご協力の程よろしくお願い致します。
| 本人確認が必要な方 | 本人確認に必要な書類 |
|---|---|
| 発起人の方 | 印鑑証明書 (実印を押した定款を送っていただく際に併せてご送付下さい) |
| 取締役の方 | 印鑑証明書 (実印を押した定款を送っていただく際に併せてご送付下さい) |
| 代理人の方 | ・運転免許証 ・健康保険証 ・印鑑証明書 (お申し込み後、上記のうちのいずれかをFAXでご送付下さい) |




